第1章 総則
第1条(約款の適用)
1. 当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡するものとし、借受人は約款及び細則を理解したうえでこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約がこの約款及び細則に優先するものとします。
3. 借受人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人と異なる運転者を指定する場合、約款及び細則中の運転者の義務と定められた事項をその運転者に周知し、遵守されるものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込)
1. 借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、予めクラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
2. 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーや当社の認める借受条件の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消等)
1. 借受人及び当社は、第2条第1項の借受開始日時までにレンタカーの貸渡契約を締結するものとします。
2. 借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取り消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取り消されるものとします。
3. 借受人の都合により予約が取り消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
4. 当社の都合により予約が取り消されたときは、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還するほか、当社所定の違約金を支払うものとします。
5. 前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。
6. 借受人及び当社は、予約が取り消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第5条(代替レンタカー)
1. 当社は、借受人から予約のあったクラス、付属品(以下「条件」という)に該当するレンタカーの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。
2. 当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタカーを貸渡することが可能なときは、前条第4項及び第5項にかかわらず、借受人に予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。
3. 借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は予約の借受条件のうち、満たなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡するものとします。この場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約のあった条件のレンタカーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
4. 借受人が第2項の申込を拒絶した場合、予約は取り消されるものとし、予約申込金等の扱いについては、前条第5項を適用するものとします。
第6条(予約業務の代行)
1. 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う代行業者において予約の申込をすることができます。
2. 前項の申込を行ったときは、借受人は予約の変更又は取消をその申込を行った代行業者に対してするものとします。
第3章 貸渡
第7条(貸渡契約の締結)
1. 借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
2. 当社は、基本通達に基づき、貸渡証に運転者の情報を記載するため、借受人に対し運転免許証の提示及び写しの提出を求めます。
3. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身分を証明する書類の提出を求めることがあります。
4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、現金による支払方法を指定します。
6. 当社は、借受人又は運転者が前各項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができるものとします。
第8条(貸渡拒絶)
1. 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
(1)運転免許証を有していないとき (2)酒気を帯びているとき (3)薬物中毒症状等があるとき (4)6歳未満の幼児同乗にチャイルドシートがないとき (5)暴力団関係者等であるとき (6)過去の貸渡において違反や不払等があったとき等。
(1)運転免許証を有していないとき (2)酒気を帯びているとき (3)薬物中毒症状等があるとき (4)6歳未満の幼児同乗にチャイルドシートがないとき (5)暴力団関係者等であるとき (6)過去の貸渡において違反や不払等があったとき等。
2. 当社は、貸渡できるレンタカーがないとき、又はチャイルドシートがないときも貸渡を拒絶できるものとします。
第9条(貸渡契約の成立等)
1. 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。
2. 前項の引渡は、第2条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。
第10条(貸渡料金)
1. 貸渡料金とは、基本料金、免責補償料、特別装備料、燃料代、引取配車料等の合計金額をいいます。
2. 基本料金は、貸渡時において地方運輸局支局長に届け出て実施している料金をいいます。
⛽ 【燃料特約】6時間以内の貸渡に限り、燃料満タン返却を免除します。12時間以上の貸渡時は、満タン返却を原則とします。
第11条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第12条(点検整備等)
当社は、道路運送車両法第48条に基づく定期点検整備及び同法第47条の2に基づく日常点検整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
第13条(貸渡証の交付等)
1. 当社は、レンタカーを引渡したときは、所定の事項を記載した貸渡証を借受人に交付するものとします。
2. 借受人は、レンタカーの使用中、貸渡証を携行しなければならないものとします。
第4章 使用
第14条(借受人の管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第15条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中、毎日使用する前に日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第16条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。 (1)無断での自動車運送事業等への使用 (2)転貸、担保提供等 (3)改造・改装 (4)競技・テストへの使用 (5)法令違反 (6)国外への持ち出し (7)禁煙車での喫煙、無断でのペット同乗等。
第17条(違法駐車)
借受人又は運転者は違法駐車をしたときは、直ちに警察署に出頭し、自らの責任で反則金等の支払いを行うものとします。
第18条(GPS機能)
借受人は、車両にGPSが搭載されている場合があり、現在地等が記録・利用されることに同意するものとします。
第19条(ドライブレコーダー)
借受人は、車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、運転状況が記録・利用されることに同意するものとします。
第5章 返還
第20条(借受人の返還責任)
借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
第21条(レンタカー確認等)
借受人は、当社立会いのもとに引渡時の状態で返還するものとします。遺留品がないことを確認して返還してください。
第22条(レンタカーの返還時期等)
借受人は、承諾なく借受期間を超過したときは、超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。
第23条(レンタカーの返還場所等)
借受人は、承諾なく所定の場場所(返還場所)以外に返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。
第24条(レンタカーが返還されなかった場合の措置)
借受人が返還請求に応じず、所在不明等となった場合、当社は刑事告訴や全レ協への不返還報告等の措置をとります。
第25条(貸渡情報の登録と利用の合意)
借受人は、不払や不返還等の事実があった場合、その情報が全レ協システムに登録され加盟事業者に利用されることに同意します。
第6章 故障・事故・盗難時の措置
第26条(レンタカーの故障)
借受人は、故障を発見したときは直ちに運転を中止し、当社に連絡するものとします。
第27条(事故)
1. 借受人は事故が発生したときは、大小にかかわらず警察へ届け出るとともに当社へ報告し指示に従うものとします。
2. 事故に関し、相手方と示談を行う場合は予め当社の承諾を受けるものとします。
第28条(盗難)
借受人は、盗難が発生したときは直ちに警察及び当社に報告し調査に協力するものとします。
第29条(使用不能による貸渡契約の終了)
故障・事故・盗難等によりレンタカーが使用不能となったときは貸渡契約は終了します。
第7章 賠償及び補償
第30条(借受人による賠償及び営業補償)
1. 借受人は、自己の責に帰すべき事由により当社に損害を与えたときはその損害を賠償するものとします。 [ユーザー提供テキスト]
2. 事故、盗難、汚損等により車両の修理・清掃が必要となった場合の営業補償(ノンオペレーションチャージ:NOC)は料金表によります。
🛡️ 【特約:NOC免除】753レンタカーでは基本料金にNOC免除費用が含まれるため、事故・汚損等が発生した場合でもNOCの支払いは免除されます。
第31条(保険)
1. 借受人が賠償責任を負うときは、当社が締結した以下の損害保険契約(AIG損害保険株式会社)により保険金が給付されます。
- 対人補償:1名につき 無制限(自賠責保険を含む)
- 対物補償:1事故につき 無制限(免責額5万円)
- 車両補償:1事故につき 時価額まで(免責額5万円)
- 人身傷害補償:1名につき 無制限
🛡️ 【特約:免責額負担】基本料金に免責補償料が含まれているため、上記対物および車両補償の免責額(各5万円)はお客様に代わり当社が負担します。
2. 保険約款の免責事由に該当する場合や警察の事故証明がない場合は、保険金は給付されず借受人の全額負担となります。
第8章 解除
第32条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人が使用中に約款に違反したときは何らの通知を要せず契約を解除できるものとします。
第33条(同意解約)
借受人は、当社の同意を得て所定の解約手数料を支払うことで契約を解約できます。
第9章 雑則
第34条(相殺)
当社は借受人に対し金銭債務を負担するときは、借受人の債務といつでも相殺できるものとします。
第35条(消費税)
借受人は取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。
第36条(遅延損害金)
借受人及び当社は金銭債務の履行を怠ったときは、年率14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
第37条(代理貸渡事業者)
当社に代わって他の事業者が貸渡を行う場合、約款中の「当社」は当該事業者と読み替えるものとします。
第38条(準拠法等)
準拠法は日本法とします。
第39条(重要事項の情報提供)
当社は借受人に対し重要事項について明確な情報提供に努めるものとします。
第40条(約款及び細則の掲示等)
当社は店舗への掲示、ウェブサイトへの掲載、または書面の交付により約款等を借受人に示すものとします。
第41条(管轄裁判所)
本契約に関して紛争が生じたときは、当社の本社所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
